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市川会計事務所だより 令和2年8月20日発行号

市川会計事務所だより平成32年08月20日発行号

昼間の暑さが激しいほど、闇に灯る明かりが涼しさを感じさせる。こんな様子を「灯涼(ひすず)し」といいます。うだるような暑さの一日が終わる頃、夕暮れとともに空気が少しずつ冷めてぽつりぽつりと明かりが灯る。このしみじみとした感じを「灯涼し」と表現すると、熱帯夜も心なしか涼しげに感じられますね。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【テレワーク制度を導入した際の手当と税金】

最近では多くの企業がテレワーク(在宅勤務)制度を導入するようになりました。しかし、自宅で通常の業務を行おうとすれば電気代やインターネットの通信費など「それまで発生していなかった費用」が新たに発生する事態となります。そこで今回は、本来ならば負担しなくてもよい経費を従業員に負担してもらった場合、それを在宅手当として支給する際の税金の取り扱いを考えてみましょう。 原則的には会社が従業員に支給する金品は、給与や賞与といった名目に関係なく給与課税の対象となります。ただし、業務の遂行上必要なものであり、本来は会社が負担すべき費用の実費を支払うのであれば「通常必要とされる範囲」で課税されません。つまり従業員が業務の使用量に応じて通信費や光熱費などの明細を提示し、実費を精算するような場合は非課税となります。 一方、会社が業務に必要な費用の補助として一律に従業員に在宅手当を支給する場合は給与課税の対象となります。実際にはなかなか難しいとは思います、従業員それぞれに実費を精算してもらったほうが給与として課税されないので社会保険料などの負担も軽くなります。そのためこれを機に実費精算のルールを作ってもいいかもしれませんね。何よりテレワークは自己管理がとても大切です。くれぐれも体調管理には十分に気を付けましょう。

トレンドを斬る!

災害時に備えた食品の備蓄の方法のひとつである「ローリングストック」が注目を集めています。普段の食品を多めに備蓄し、食べた分だけ買い足していくことで常に一定の量をキープします。決しておいしいとは言えない従来の非常食とは異なり、いざという時にいつもと同じ食事は精神的な余裕も生みます。例えば日清食品は定期的にカップヌードルを家庭に自動配送するサービスを開始しています。自然災害と共に生きる私たちを、多くの企業が本気で応援しています。

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